

当医院では、患者さん、医師とのコミュニケーションを重視しております。
初診時には、現状に至るまでのお話を伺い、患者さんに合わせた診療方針をお伝えし、納得して頂いてから診療に入らせて頂きます。
受診の際に、疑問や不安、または、ご要望がある場合は、遠慮なくおっしゃって下さい。
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- 保険証は毎月一度、受付にご提出ください
- 診療は予約制です。確実にご来院できる日をご予約ください。
- キャンセルされる場合はなるべく早めにご連絡ください。
- 急を要する時は、予約外でも電話連絡の上ご来院ください。
- 現在、他の医院や病院にかかっていて、処方されているお薬が ある方は、お持ちください。
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初診の方の診察所用時間は1時間を目安に行っています。お急ぎの方は申し出て下さい。
初診の保険治療での負担費用は3000円程度です。治療内容によって多少の前後がございます。
(保険診療3割負担として、処方されるお薬代は含みません。)

家族の医療費が合計10万円を超えたら、忘れずに申告を!
還付申告で、医療費は控除の対象になるということはポピュラーになりましたが、その範囲を正確に知っている人は決して多くありません。
まず医療費の額ですが、本人・または本人と同一生計にある家族にかかった医療費の合計が、年間で10万円(あるいは、総所得金額の5%)を超えたとき、その超過分が医療費控除の対象額となります(ただし控除額の上限は200万円まで)。基本的には治療費にかかった費用が、医療費の範囲になります。交通費については、診療や治療の為の通院費用は認められます(タクシー代は原則として対象になりません)。
当院では、領収書を毎回発行しておりますので、大切に保管し、ご活用下さい。なお、再発行はいたしかねますので、ご注意下さい。所轄税務署から診断書を求められた場合には当院で発行いたします。
詳細につきましては、所轄の税務署でお尋ね下さい。
■申告する時に持参するもの
�源泉徴収表
�領収書
�印鑑
�ご自分の銀行口座(還付金が振り込まれます)
�〜�を持参して、地域の所轄税務署に行き、申告用紙に記入します。
■申告の時期
・申告は2月16日〜3月15日までです。
・給与所得者の還付申告書の詳しい記入方法は所轄の税務署でお尋ね下さい。
自営業の方は税理士さんに領収書をお渡し下さい。
年間に支払った医療費総額−保険などで補填される金額−
10万円と総所得金額の合計額の5%のいずれか少ない方の金額=医療費控除額【最高200万円】

当病院は、個人情報を正確かつ安全に取り扱い保護することを社会的責務と考え、ドクター、スタッフ共々、下記のことを遵守致します。
<<個人情報の取り扱いについて>>
当医院は、患者様からの個人情報の提供が必要な場合には、患者様にその個人情報の利用目的をお知らせし、利用目的について患者様からご同意を頂きます。
<<個人情報を利用する場合>>
当医院は、患者様から同意を頂いた利用目的以外での個人情報の利用は致しません。
<<個人情報の第三者への提供について>>
当医院は、患者様から同意を頂いた場合、および法令に基づき司法機関、行政機関から法的義務を伴う要請を受けた場合を除き、ご提供いただいた患者様の個人情報を第三者に預託、提供致しません。
<<個人情報に対する安全対策の実施>>
当医院は、患者様からお預かりした個人情報を、紛失、破壊、外部への不正な流出、改ざん、不正アクセスから保護するために、医院内の個人情報保護に関する教育を徹底し、合理的な安全対策を講じます。
<<個人情報に関する患者様からのお問い合わせ等について>>
当医院は、患者様から、当医院が管理する患者様ご自身の個人情報について、要請を受けた場合には、患者様の意思を尊重し、合理的な範囲で必要な対応を致します。